架空請求&不正請求の対処法
「支払わなければ家まで取りに行くぞ!」何て脅されると、数万円のことでビクビクするより払っちゃったほうがいいかな…と思いがちですが、コレは間違い。迂闊に支払うと、悪質業者の「カモリスト」に掲載されて、次から次へと架空請求が舞い込みます。請求が届いても慌てずに!
ひと目で分かるチェックポイント!
1)架空請求は徹底的に無視
2)不正請求は電子消費者契約法違反なので無視でOK
3)偽者&成りすまし弁護士の介入通知書に騙されない
4)債権回収会社はアダルトや出会いサイト料金の回収はしない
■架空請求と不正請求の違い
架空請求と不正(不当)請求は、意味が違います。
架空請求はまったく身に覚えのない請求。
そして、不正(不当)請求は「無料と書いてあったから登録した」とか「有料と知っていたけれど法外な請求を受けた」など、身に覚えのあるものです。
■見に覚えのない請求(架空請求)
しつこくメールが来ようが葉書や封書が届こうが、徹底的に無視して下さい。無視するにしても、届いた葉書や封書、メールは捨てずに当分の間保管をしておくようにしましょう。
Q:債権回収会社からの請求ですが無視して大丈夫?
債権の回収は、債権管理回収業に関する特別措置法第3条で定められている通り、法務大臣が許可した債権回収会社 しか行えません。また、許可された債権回収会社は、そもそも以下のような請求はしません。
1)アダルトサイトやツーショットダイヤル、出会いサイトの料金の請求はあり得ません。
2)目隠しシールのないハガキや、メール、携帯電話などで請求や督促をすることはあり得ません。
3)複数の電話番号、携帯電話番号を記載することはあり得ません。
4)個人名義の口座を振込先に指定することはあり得ません。
Q:親に架空請求ハガキが見つかりそうでコワイです
郵便物は受け取り拒否ができます。
もし、身に覚えがなくハガキや封書を手元に置いておきたくなければ、付箋などに受け取りを拒否した本人の名前(宛名になっている人ですね)を書いて印鑑を押し、郵便物に貼り、ポストへ投函します。配達員に渡すことも可能です。詳しくは郵便局のホームページ で確認してください。
■身に覚えがある請求(不正請求)
悪質な出会いサイトで多いトラブルが、この不当な請求。
「もしかして、あの時登録出会いサイトからの請求かも?」「あの時変なサイトにジャンプしたけど、もしかしてあれで課金されちゃったのかも?」なんて身に覚えのある場合。請求メールや電話ですごく不安になるかも知れませんが、絶対すぐ支払いに応じてはいけません。
届いたメールは捨てずに保管をしておいてください。
電子消費者契約法に反していれば無効を主張
以下のように、電子消費者契約法に反する誘導方法で料金が発生した場合は「契約の無効」を主張できます。
1)無料と思っていたらいつの間にか有料になっていた
2)勝手にグループサイトに登録されて、料金を請求された
3)メールに書かれていたURLをクリックしたら「入会ありがとう。下記に振り込んでね」と表示された
4)「次ページへ進む」をクリックしたら「入会ありがとう。下記に振り込んでね」と表示された
Q:「個体識別を確認しました」と携帯の機種名が表示された
個体識別番号は携帯電話特有のものですが、犯罪などで警察から問い合わせがなければ個人情報と結びつくことはありません。
「個体識別番号が出会いサイト業者に漏れちゃった?個人情報がバレちゃう!」と焦る必要はありません。
Q:ケータイに支払い要求の電話がかかってきたら?
携帯電話に請求の電話がかかってきても、まず、請求者が本当の権利者かどうかを確認して下さい。そして、債権の回収は法務大臣の認可を受けた業者しか行えないので、焦らず落ち着いて対応しましょう。
それでもまだしつこく請求してくる場合は、利用明細など請求の根拠となるものを問いただすこと。ただし、この際でも自分の住所や氏名などの個人情報は絶対に教えないようにして下さい。
Q:しつこく取立ての電話がかかってきます!
取立ての電話がかかってきても、「個人情報などは教えない」「業者にはこちらから連絡しない」を徹底してください。
しつこくて気になるようでしたら、メールや電話を着信拒否。それでもコワイなら番号変更で対応を。
Q:弁護士さんの名前で「介入通知書」が届きました!
サイト運営業者の代理人と称して、有料サイト使用料の徴収和解に応じるようにと、架空の弁護士名や法律事務所名を語って「介入通知書」を送りつけてくるパターンもあります。
中には実在する弁護士名を使用している場合もありますが、介入通知書が届いた場合は日本弁護士連合会のホームページ で弁護士名を検索する、あるいは電話(TEL/03-3580-9841)で確認を行って下さい。
安全ポイント制