ツークリック(ツークリ)詐欺

ワンクリック詐欺の手口が一般に広まると、ワンクリが進化した新たなクリック詐欺、ツークリック詐欺が登場しました。ポップアップ表示で同意させ、安心感を与えてから不正に請求を行う悪質な手口は、まだまだ騙されてしまう人が多いようです。

ひと目で分かるチェックポイント!

1)ツークリックもワンクリ同様に支払に応じなくてOK
2)サイト運営者に「操作を間違えた」とメールをしないこと


■ツークリックはワンクリックのパワーアップバージョン

ツークリックも結局はワンクリ詐欺と同じ手口なのですが、悪質業者も考えたものです。ワンクリの場合は、電子消費者契約法の以下に違反していました。

「有料の申込みであることが明瞭に分かるような広告表示」

ツークリック詐欺は、利用者に対して「電子消費者契約法に基づいたものですよ」と思い込ませて、支払請求を無視できなくさせているという点が紛らわしいところ。

ワンクリック詐欺と違うところは、一度目のボタンを押しても、即、登録に繋がらないという点。その代わり、ボタンを押すと、ポップアップで年齢認証や利用規約の同意画面を表示させることで、安心感を与えます。

1)まずは、以下のような画面が表示されます。

2)クリックすると、次はこんな画面が表示されます。

48,000円という料金を見れば、普通は誰もがキャンセルボタンを押しますよね。ここがポイント。

OKをクリックしようがキャンセルをクリックしようが、結局は同じ画面…つまり、利用料金の支払画面が表示されるようになっているわけです。被害者は「あれ?キャンセルをしたはずなのに、おかしいな?」と不安になります。しかも、2回もクリックしたのに…。

その心理をついて、お金を振り込ませるのです。

■ツークリック詐欺に騙されたときの対処法

ワンクリック詐欺では、電子消費者契約法の「有料の申込みであることが明瞭に分かるような広告表示」に反する行為だったため、上記のように、ポップアップで規約や料金についてを確認させる形を取りました。

それが、ツークリック詐欺の特長。

では、これだけで電子消費者契約法を完全に満たしているかといえば、そうではありません。

「申込みに際し、消費者が申込みの内容を確認し、かつ訂正できるように措置すること」に反していますし、そもそも悪意に満ちたポップアップ表示ですから、民法95条の「錯誤による無効」の主張が可能です。

ですから、ツークリック詐欺もワンクリック同様に、支払に応じることなく放置しておくことが一番!

また、間違っても悪質サイト運営者に「操作を間違えたのですが、登録を取り消してください」などとメールしないようにして下さい。

ツークリック詐欺の手口や対処法が広まると、今度はスリークリック詐欺なんていうものが登場するかも知れませんが、何クリックさせようが電子消費者契約法に反する行為は、無効を主張できますから、心配することはありません。

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