ワンクリック(ワンクリ)詐欺
悪質出会いサイトの手口=ワンクリック詐欺!と言うほど氾濫していた不正手口。社会問題にもなったため、非常に多くの悪質業者が摘発されました。一時期ほどの勢いはないものの、完全に消滅したわけではないので、依然注意が必要です。
ひと目で分かるチェックポイント!
1)ワンクリック詐欺に騙されても支払いに応じない
2)取立てがあっても無視!個人情報は絶対教えない
■ワンクリック登録について
認証ボタンや画像、リンクなどをクリックしただけで、利用者の意思に反して自動的に会員登録されてしまうという手口。
「ワンクリックで勝手に登録されていまう」ということで、ワンクリック詐欺とかワンクリなどと呼ばれています。
当初は、悪質出会いサイトのスタンダード的な手口でしたが、それがアダルトサイトで用いられるようになり、現在では「まさか、このサイトがワンクリ詐欺を?」と言うような情報サイトなどでも使われているようです。
■こうやってワンクリック登録に騙される
毎日、大量に届くスパムメール。このスパムメールに記載されていたURLを何気なくクリックしてみると、あるサイトが表示されます。甘い言葉で誘う出会いサイトだったりアダルトサイトだったり…。
年齢認証ボタン(入場ボタンですね)があったので、中を覗いてみようと何気なくクリックするとあらビックリ!
いきなり「ご登録ありがとうございます」の文字とともに、個人情報が表示されているではありませんか。

クリックしただけで、何の利用もしていないのに数万円とは、ぼったくり以外の何者でもありません。
さらに以下の注意書きも突っ込みどころ満載。
悪質業者の勝手な主張
1)支払期限が過ぎても入金が確認できない場合は、あなたの情報ログを元に、プロバイダーに対して法的手段を行使し、情報開示を求めます。
2)あなたの情報ログを元に、自宅や勤務先へ直接請求させて頂く場合がございます。
3)その際に当サイト管理部よりコンテンツ利用料以外に別途損害金及びシステム管理維持手数料を請求することがございます。
まず、プロバイダーが悪質な業者に個人情報を開示することは、まずありません。個人情報を開示するのは、しかるべき機関(警察や裁判所など)から、何らかの事件に関連して協力要請があった場合くらいでしょうから、はっきりいって無理。開示はそんな簡単なことではありません。
損害金や延滞金については、悪質なサイトごとに料金設定が異なりますが、30,000円だとか50,000円に設定していることが多いようです。
ワンクリック詐欺サイトの場合、電子消費者契約法に反する行為を行っているので、契約の無効を主張できます。
■ワンクリック詐欺に騙されたときの対処法
上記のような画像が表示されても、支払いに応じてはいけません。迂闊に支払うと、悪質業者の「カモリスト」に掲載されて、次から次へと架空請求が舞い込みます。
「騙された!」と思ったら…
1)焦って支払わないこと。放置しておくこと。
2)念のため騙されたサイト名、URLをメモしておく。
3)名前や住所などの個人情報は絶対に教えない。
4)悪質業者からの
電話は着信拒否をすること。
5)取立てメールが届いたらログを保存しておく。
6)心配であれば警察や国民生活センターに相談する。
慌てて支払わない!個人情報を教えない!この2点を徹底して下さい。
■ツークリックはワンクリックのパワーアップバージョン
ツークリックも結局はワンクリ詐欺と同じ手口なのですが、悪質業者も考えたものです。ワンクリの場合は、電子消費者契約法の以下に違反していました。
「有料の申込みであることが明瞭に分かるような広告表示」
ツークリック詐欺は、利用者に対して「電子消費者契約法に基づいたものですよ」と思い込ませて、支払請求を無視できなくさせているという点が紛らわしいところ。
ワンクリック詐欺と違うところは、一度目のボタンを押しても、即、登録に繋がらないという点。その代わり、ボタンを押すと、ポップアップで年齢認証や利用規約の同意画面を表示させることで、安心感を与えます。
1)まずは、以下のような画面が表示されます。

2)クリックすると、次はこんな画面が表示されます。

48,000円という料金を見れば、普通は誰もがキャンセルボタンを押しますよね。ここがポイント。
OKをクリックしようがキャンセルをクリックしようが、結局は同じ画面…つまり、利用料金の支払画面が表示されるようになっているわけです。被害者は「あれ?キャンセルをしたはずなのに、おかしいな?」と不安になります。しかも、2回もクリックしたのに…。
その心理をついて、お金を振り込ませるのです。
■ツークリック詐欺に騙されたときの対処法
ワンクリック詐欺では、電子消費者契約法の「有料の申込みであることが明瞭に分かるような広告表示」に反する行為だったため、上記のように、ポップアップで規約や料金についてを確認させる形を取りました。
それが、ツークリック詐欺の特長。
では、これだけで電子消費者契約法を完全に満たしているかといえば、そうではありません。
「申込みに際し、消費者が申込みの内容を確認し、かつ訂正できるように措置すること」に反していますし、そもそも悪意に満ちたポップアップ表示ですから、民法95条の「錯誤による無効」の主張が可能です。
ですから、ツークリック詐欺もワンクリック同様に、支払に応じることなく放置しておくことが一番!また、間違っても悪質サイト運営者に「操作を間違えたのですが、登録を取り消してください」などとメールしないように心がけて下さい。
安全ポイント制